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図書館資料と著作権

著作物(アイデアや思想を創作的に表現したもの)は著作権法によって保護されています。無断転載や改編など、著作権者の権利を侵害する行為は著作権法違反となります。著作物の複写は著作権法の認める範囲内でのみ可能です。図書館内で資料を複写する際には、同法第31条等に定められた次の点を守ってください。

  • 調査研究を目的とすること。
  • 1人1部であること。
  • コピーできるのは、図書などの著作物の一部分(半分以下)です。
    ただし、定期刊行物(雑誌・新聞など)の論文・記事は、 発行後相当期間が経過した場合(発行後3か月以上が経過しているか、次号が出ている場合)には、 論文・記事の全文をコピーできます。
  • 館内のコピー機で複写する際は、備え付けの申込用紙に記入し、資料とともにカウンターで提示してください。
  • 館内のコピー機では持ち込み資料(自分のノートなど)のコピーはできません。